高所作業に必要なフルハーネスの特別教育

高所作業に必要なフルハーネスの特別教育

高さが2メートル以上の箇所でさまざまな作業をするときには、作業床を設けるのが一般的です。

しかし現場の状況によっては作業床を設けるのが困難な場合があり、その場合にはフルハーネス型の墜落防止要保護具を用いて作業を行いますが、そのためには担当する労働者は特別教育を受けなければいけません。

フルハーネス型の墜落防止保護具は安全のためには効果的である一方、他の高所作業と比較すれば事故が起きる可能性は高く、安全対策などの知識を持っておかなければいけません。

平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に新たに追加されましたから、現場の安全対策をより強固なものにして事故を起こさないためにも、作業員には特別教育を受けさせましょう。

東京・千葉・神奈川の登録教育機関である技術技能講習センターでは、1ヶ月に数回エリア内の各地で実施していますから、必要になったらすぐに受けることができます。

技術技能講習センターでは、フルハーネスを使った高所作業を行うときに必要な特別教育の他にも、高所作業車の運転技術やロープ作業者向けの講習も実施しています。

これらの講習も東京・千葉・神奈川の各エリアで行われていて、多くの作業員がこれまで受講してきました。

安全衛生教育や各種技能講習も技術技能講習センターでは受けられるので、業務で必要になる前に受けて資格条件を満たしておくと、現場で任せられる作業も増やせるでしょう。

現在建設現場で働いている人はもちろん、これから働きたい人にもおすすめです。